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コインランドリー開業に必要な届け出書類は
無人での営業も可能なため、多忙なサラリーマンの副業として耳目を集めているコインランドリー経営。開業にはテナント、洗濯機/乾燥機といった各種機材に加えて、必要書類を届け出る必要があります。
今回はコインランドリー開業前に知っておきたい、届け出必要書類について紹介します。
コインランドリー=コインオペレーションクリーニング営業施設は自治体で所定の書類が異なる
コインランドリーは正式名称を「コインオペレーションクリーニング営業施設」といいます。
コインランドリーの営業を開始しようとした時、許認可を下すのは国ではなく、各自治体になります。そのため、まずは出店を計画している先の自治体が用意している所定の書類を、各自治体の保健所へ提出しましょう。
なお届け出書類によっては、「有機溶剤管理責任者」を記載する欄があります。
「有機溶剤」とは乾燥機に使用する溶剤。そのため乾燥機が設置されていない場合は未記入で問題ありません。乾燥機が設置されたコインランドリーであれば、営業者(オーナー)の名前を記載してください。
付近の見取り図や機材の配置図も必要になることがある
コインランドリーの営業許可を申請する際は、各自治体所定の書類に加え、店舗付近の見取り図や配置図が必要になることがあります。
例えば、東京都千代田区の場合、図面を用いた事前チェック後、開設届を受理、最終的に施設検査を経て、開業できます。
そのため、コインランドリーの開業にあたっては、開業届け出に加えて必要な書類や情報を、事前に確認しておくことが大切です。
意外と盲点!消防署に必要書類を提出する必要もある
コインランドリー開業にあたって、許可をくだすのは保健所です。これは、不特定多数の人が同じ洗濯機を利用するため、衛生面での管理徹底が、各自治体の指導要綱で定められているからです。
ですが、以外と見落としがちなのが、消防署への届け出です。
各自治体のなかには、条例で「火を使用する設備等の設置の届け出」を設けているところもあります。コインランドリーは実施に火を使うことはありませんが、乾燥機や洗濯乾燥機が、出火の恐れを考慮して、「火を使用する設備」と考えられています。
副業としてコインランドリーを経営するなら個人事業主としての開業届を出す
コインランドリーは常駐スタッフの必要がないため、会社員の副業としても人気です。会社員がコインランドリーを副業として行う場合、個人事業主として開業することを、コインランドリーの出店先を管轄する税務署に提出しましょう。
開業届を出すことで損益通算ができる
個人事業主としての開業届は必ず提出しないといけないわけではありません。
ですが、開業届を出すことで、損益通算ができます。
損益通算とは、例えばコインランドリー経営で赤字が発生しても、本業の給与所得から、コインランドリー経営で生まれた赤字が引けるということです。損益通算を行うことで、本業の給与から天引きされた税金が、還付されます。
個人事業主として経営することで経費精算の幅が広がる
個人事事業主としてコインランドリーを運営することで、経費として精算できる項目の幅が広がります。コインランドリー事業のために使った(購入)したものはもちろん、私用と事業用、いずれでも使っている(購入している)ものでも、使用した時間の割合と使用面積の割合などから、事業用として経費形状できることもあります。
開業の手続きに迷ったらプロに相談するのもアリ
コインランドリーは人的コストがかからない副業ですが、利用者からのクレーム対応や問い合わせ対応などは、少なからず発生します。このようなケースは、専門業者に運営を委託することで解消できます。
専門の業者は運営以外にも、出店先の土地選定や収支計画といった、開業前からオーナーをサポート。もちろん、開業の手続きに関するアドバイスもしっかりと行ってくれます。コインランドリーの開業で迷ったら、専門の業者に相談するのがおすすめです。